○市貝町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成14年3月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育需要に応じた特別保育事業等の積極的な実施・普及促進など、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業は、市貝町立市塙保育所において実施する。

(職員の配置)

第3条 支援センターには、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の支援活動の企画、調整、実施を担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとし、地域住民に対して広報等により周知の徹底を図るものとする。

(1) 育児不安等についての相談・指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 特別保育事業等の積極的実施・普及の促進

(4) その他町長が必要と認める事業

(利用者)

第5条 支援センターの利用者は、原則として町内に住所を有するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたもので、センターの管理上支障がないと認めたときはこの限りでない。

(利用料等)

第6条 支援センターの利用料は、無料とする。ただし、第4条第3号の規定により実施する特別保育事業に伴う実費費用については、保護者の負担とする。

(利用時間)

第7条 支援センターの利用時間は午前9時30分から午後4時までとする。

(休業日)

第8条 支援センターの休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの期間

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と定めた日

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

市貝町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成14年3月18日 訓令第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月18日 訓令第3号