○市貝町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成13年5月22日

告示第21号

(目的)

第1条 市貝町身体障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう通所により、創作的活動、機能訓練等の各種のサービスを提供することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、前条の目的を効果的に達成するために、事業の運営を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障害者で、町長が必要であると認める者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 基本事業

 機能訓練

 社会適応訓練

 更生相談

 介護方法の指導

 スポーツ、レクリエーション

 健康指導

(2) 創作的活動事業

(3) 入浴サービス

(4) 給食サービス

(5) 介護サービス

(6) 送迎サービス

(7) その他在宅身体障害者の福祉の向上を図るために必要な事業

(利用の手続き)

第5条 事業の利用を希望する者は、医師の診断書を添付のうえ、事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その必要性の適否を審査し、利用について適当と認められる場合には、事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実施施設への通知等)

第7条 町長は、前条の規定により利用の決定をした者について、事業利用決定報告書(様式第3号)に次の書類を添付し、実施施設の長に通知するものとする。

(1) 事業利用申請書の写し

(2) 医師の診断書の写し

2 実施施設の長は、事業の実施状況について、事業実施状況個別報告書(様式第4号)により毎月10日までに町長に報告するものとする。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用日時等)

第9条 この事業の利用は、毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日は除くものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは実施施設の長と協議のうえ、前項の規定にかかわらず利用日時を変更することができるものとする。

(利用者の負担)

第10条 利用者は、第4条に規定する事業内容のうち、原材料費等の費用(以下「利用料」という。)を負担するものとする。

2 利用料は、利用者が直接実施施設に納付するものとする。

3 利用料の額は、町長と実施施設長が協議して決定する。

(備付書類)

第11条 実施施設は、利用者のサービス状況を明らかにできる書類のほか、経費に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(関係機関との連絡)

第12条 町長は、実施施設との連携を密にするとともに、医療機関、民生委員、保健所等と十分連携を保ち、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し平成13年4月1日から適用する。

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市貝町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成13年5月22日 告示第21号

(平成13年5月22日施行)