○市貝町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱

平成13年5月15日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所により各種のサービスを提供する市貝町生きがい対応型デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)を実施することにより、社会的孤立感の解消、自立的生活の助長及び要介護状態となることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 デイサービス事業の実施主体は、市貝町とする。

(委託)

第3条 実施主体は、対象者、供与するサービスの内容を除き、この事業の全部又は一部を、社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託するものとする。

(事業の実施)

第4条 デイサービス事業を実施するための施設は、市貝町保健福祉センター、特別養護老人ホーム杉の樹園及び市貝町デイサービスセンター(以下「実施施設」という。)とする。

(職員配置)

第5条 運営主体は、デイサービス事業の実施に必要な職員を配置するものとする。

(利用対象者)

第6条 デイサービス事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな者とする。

(事業の内容)

第7条 デイサービス事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、サービスの内容は、利用者の希望、心身の状態等を勘案して決定するものとする。

(1) 趣味活動

(2) 軽スポーツ活動

(3) 日常動作訓練

(4) 送迎

(5) 食事

(6) 入浴

(7) 健康チェック

(8) その他

(利用の申請)

第8条 デイサービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生きがいデイサービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査・調査し、利用の適否を決定し、利用について適当と認める場合は、生きがいデイサービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、運営主体の長に通知するものとする。

2 介護保険法第41条第1項の規定により指定を受けた事業所での利用回数は、月10日以内とする。

(実費徴収)

第10条 第7条に定めるサービスに伴う原材料費等の実費(以下「利用料」という。)は利用者の負担とし、その額は町長と運営主体が協議し、町長が別に定める。

2 利用料については、運営主体の長がこれを徴収する。

(事業実施報告等)

第11条 運営主体は、生きがいデイサービス事業実施報告書(様式第3号)を調製し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

2 運営主体は、委託期間満了後、10日以内に生きがいデイサービス事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(台帳等の整備)

第12条 デイサービス事業の実施状況を明らかにするため運営主体は、利用の状況、心身の状況及び経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付けるものとする。

2 町長は、適正な事業執行を確保するため、運営主体の調査及び監査を行うことができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 市貝町デイサービス運営事業実施要綱(平成4年告示第8号)は、廃止する。

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市貝町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱

平成13年5月15日 告示第19号

(平成13年5月15日施行)