○市貝町建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表要綱
平成13年4月25日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約の適正化に関し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 この要綱の適用範囲は、予定価格が130万円を超える建設工事等とする。ただし、特に秘密を保持する必要のあるものについては除くものとする。
(毎年度の発注見通しの公表)
第3条 町長は、毎年、当該年度の建設工事等の発注見通しが立ったものについて、次の各号に掲げる事項を公表する。
(1) 建設工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
3 公表の期間は、当該年度の3月31日までとする。
(入札参加資格の公表)
第4条 町長は、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を公表する。
2 入札参加資格を有する者の名簿として、一般競争入札においては、一般競争入札参加資格者一覧(随時申請分)(様式第2号)を作成し、指名競争入札においては、市貝町建設工事請負業者選定要綱(昭和55年市貝町告示第16号。以下「選定要綱」という。)第4条の規定により決定した建設工事入札参加資格者名簿(様式第3号)又は建設工事入札参加資格者名簿(経常建設共同企業体)(様式第4号)を作成し、公表する。
3 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合は、当該資格要件を公表する。
4 前2項の公表は、資格者等を決定した日の翌日(当該日が市貝町の休日を定める条例(平成元年市貝町条例第4号)第1条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)の場合は、その翌日とする。以下同じ。)
(入札参加者及び経過等の公表)
第5条 町が発注する建設工事等について、次に掲げる事項を公表する。
(1) 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称は、一般競争入札参加資格申請者一覧(様式第5号)により入札執行日の翌日から公表する。
(3) 指名競争入札における指名した者の商号又は名称を入札予定及び指名業者一覧(様式第7号)により指名通知後(公募型指名競争入札については入札執行日の翌日から)に公表する。
3 低入札価格調査制度において、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その理由を入札結果報告書(様式第12号)の備考欄に記載し、落札決定日の翌日から公表する。
4 最低制限価格制度において、最低制限価格未満の価格で入札した者の商号又は名称は、入札結果報告書(様式第12号)の備考欄に「最低制限価格未満のため失格」と記載し、入札執行日の翌日から公表する。
(1) 契約相手の名称及び住所
(2) 建設工事等の名称、場所、種別及び概要
(3) 工事等着手及び完成の時期
(4) 契約金額
2 前項の建設工事等について、契約金額の変更を伴う変更の契約をしたときは、変更契約の理由を変更契約理由書の写しにより契約締結日の翌日から、公表する。
3 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由は、随意契約理由書の写しにより契約締結日の翌日から公表する。
(1) 公表の方法は、入札に参加する者に必要な資格を定めた場合の当該資格要件を公表する場合は掲示によるものとし、それ以外は全て閲覧の方法によるものとする。
(3) 公表の閲覧に供する時間等は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町の休日は除くものとする。
(4) 公表は、入札執行課において行うものとする。
(5) 公表の場所は、当該課長の指定する所とする。
(6) 前各号に規定するもののほか、公表は、インターネットにより閲覧に供することができるものとする。
(閲覧の制限等)
第9条 閲覧者は、指定された場所で閲覧をするものとし、これを外部に持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
2 前項の規定に違反し、又は職員の指示に従わないものに対しては、閲覧を中止させることができる。
附則
この要綱は、平成13年4月25日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。