○市貝町国民健康保険税滞納者対策実施要綱
平成13年3月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する取扱いについて定め、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
2 特別の事情がなく国保税を滞納している世帯主に対して行う被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)並びに短期被保険者証の交付、保険給付の全部又は一部の支払の一時差し止め並びに一時差し止めに係る保険給付の額からの滞納国保税額の控除の措置については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この要綱で定めるところによる。
(1) 老人保健法の規定による医療等
老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5に定める医療に関する給付(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)をいう。
(2) 世帯主
法第9条に定める世帯主をいう。
(3) 被保険者証
省令様式第1及び様式第1の2に定める被保険者証をいう。
(4) 短期被保険者証
前号の被保険者証で8月1日に交付し、更新の期日を通例定める期日より前の期日とした被保険者証をいう。
(5) 資格証明書
省令様式第1の3に定める被保険者証をいう。
(6) 納付相談等
国保税の滞納者に対して行う納付相談及び指導をいう。
(措置の対象世帯主)
第3条 被保険者証の返還及び資格証明書並びに短期被保険者証の交付の措置の対象世帯は、国保税の納期限から1年が経過するまでの間に当該納期限に係る国保税を納付しない世帯主(以下「対象世帯主」という。)とする。
2 資格証明書対象世帯主とは、納付相談等を通じて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該年度の国保税額の2分の1に相当する額以上の滞納額を有すること。
(2) 納付相談等に応じようとしないこと。
(3) 納付相談等の結果、所得及び資産を勘案した場合十分な負担能力があると認められるもの。
(4) 分納誓約等の約束が何の理由もなく履行されないこと。
3 短期被保険者証対象世帯主とは、納付相談等を通じて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 納付相談等において合意した納付方法を誠意をもって履行しない恐れがあると認められるもの。
(2) 滞納額と比較し納付実績が著しく少額のため、納付相談等において再度納付誓約等を取り交わしたもの。
(3) その他資格証明書を交付することが適当でないと認められるもの。
2 町長は、対象世帯主台帳に対象世帯主に対し実施した納付相談、指導等の経過、資格証明書及び短期被保険者証の交付状況、保険給付の全部又は一部の支払の一時差し止め状況等について併せて記載するものとする。
(資格証明書及び短期被保険者証の交付の周知)
第5条 町長は、資格証明書及び短期被保険者証の交付世帯主に対して、8月1日から被保険者証に代えて資格証明書及び短期被保険者証の交付する場合には、予めその旨を通知するものとする。
(特別の事情の届出等)
第6条 町長は、対象世帯主に対し、様式第2号により政令第1条の3に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)及び老人保健法の規定による医療等を受けることができる被保険者についての届出を求めるものとする。
3 町長は、前項の届出により当該世帯主が特別の事情により国保税を納付することができないと認めるとき又は当該世帯に属するすべての被保険者が老人保険法の規定による医療等を受けられる被保険者であると認めるときは、当該世帯主を対象世帯主から除外するものとする。
(弁明の機会の付与)
第7条 町長は、対象世帯主に対し、様式第5号により行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び同法第29条から第31条に規定する弁明の機会の付与について通知するものとする。
2 対象世帯主が弁明を行うときは、定められた期日までに様式第6号による弁明書を町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象世帯主が被保険者証を返還しないときは、当該被保険者証の有効期限が満了した時点をもって当該被保険者証の返還があったものとみなす。
3 町長は、前2項の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対し、資格証明書及び短期被保険者証を交付するものとする。
4 町長は、資格証明書及び短期被保険者証を交付する世帯に老人保健法の規定による医療等を受けられる被保険者がいるときは、その者に係る被保険者証を併せて交付するものとする。
(資格証明書及び短期被保険者証の交付の時期)
第9条 資格証明書及び短期被保険者証の交付時期は、毎年8月1日とする。
(資格証明書及び短期被保険者証の交付上の留意点)
第10条 町長は、資格証明書及び短期被保険者証の交付に当たり、その趣旨、制度等について十分周知を図ったうえで交付することとし、医療機関の窓口でトラブルが生ずることのないよう指導するものとする。
2 町長は、資格証明書及び短期被保険者証の交付する世帯主に対しては、滞納の状況等を十分踏まえて、定期的に納付相談等を行うものとする。
(1) 滞納している国保税を完納したこと。
(2) 資格証明書交付の原因となった納期に係る国保税の滞納額とそれ以降の納期に係る滞納国保税額の合計額の2分の1以上を納付し、かつ残りの滞納額についても分納誓約等による計画に従った納付を誠意をもって履行していること。
(3) 第6条第3項の規定に該当すること。
2 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯の被保険者が、老人保健法の規定による医療等を受けられる者となったときには、様式第9号により当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
3 資格証明書の交付を受けている世帯主が、特別の事情を有することとなったとき又は世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けられる者となったときは、直ちに第6条第2項に規定する届出を行うものとする。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)
第12条 町長は、国保税の納期限から1年6月が経過した時点で、当該納期に係る国保税を滞納している世帯主に対し、様式第10号により政令第29条の3で準用する政令第1条の3に規定する特別の事情の届出を求めるものとする。
2 町長は、国保税の滞納のある世帯主に特別の事情があるときには、直ちに様式第3号により届出を求めるものとする。
3 町長は、前項の届出により国保税の滞納につき特別の事情があると認めるときを除き、国保税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該納期に係る国保税を納付しない世帯主に対する保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。
4 町長は、保険給付の全部又は一部の支払を差し止めを行うときは、様式第11号により世帯主に通知するものとする。
5 保険給付の全部又は一部の支払を差し止めを行う上限の目安は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 国保税の滞納額の3倍が10万円以下の場合は、10万円。
(2) 国保税の滞納額の3倍が10万円を超える場合は、滞納額の3倍相当額。
(1) 滞納している国保税を完納したこと。
(2) 特別の事情により国保税を納付することができないと認められること。
2 保険給付の全部又は一部の支払を差し止めを受けている世帯主は、特別の事情を有することとなったときは、直ちに第12条第2項に規定する届出を行うものとする。
(一時差止に係る保険給付の額からの滞納国民健康保険税額の控除)
第14条 町長は、資格証明書の交付を受け、かつ保険給付の全部又は一部の支払の一時差し止めを受けている世帯主が、なお滞納している国保税を納付しないときは、当該一時差し止めに係る保険給付の額を控除することができる。
(納付指導等の継続実施)
第15条 町長は、資格証明書を交付した世帯の世帯主及び保険給付の全部又は一部の支払の一時差し止めを行っている世帯主に対し、その後も継続して滞納国保税に係る納付相談等を行い、自主的な納付の促進を図るものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月30日告示第20号)抄
平成30年4月1日から適用する。