○市貝町保育所利用に関する苦情解決のための第三者委員会設置要綱

平成13年2月21日

告示第10号

(設置)

第1条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、市貝町の経営する保育所の利用について、利用者等からの苦情の適切な解決に努めるため、市貝町保育所利用に関する苦情解決のための第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を置く。

(役割)

第2条 第三者委員会は、苦情解決にあたり、社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応をしなければならない。

(組織)

第3条 第三者委員会は、委員3人以内で、これを組織する。第三者委員会の委員を第三者委員という。

2 第三者委員は、苦情解決を円滑かつ円満に図ることができる者で、町民からの信頼性を有する者のうちから、町長が、これを委嘱する。

3 第三者委員会に、第三者委員の互選による委員長1人を置く。

(委員長)

第4条 第三者委員会の委員長は、会務を総理し、第三者委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ第三者委員会の指定する第三者委員が、その職務を代理する。

(職務)

第5条 第三者委員は、次のことに当たる。

(1) 保育所の苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3) 利用者からの苦情の直接受付

(4) 苦情申出人への助言

(5) 事業者への助言

(6) 苦情申出人と保育所の苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言

(7) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見聴取

(任期)

第6条 第三者委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第三者委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任期中であっても、町長は、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 第三者委員たるにふさわしくない非行のあった場合

(会議)

第7条 第三者委員会の委員長は、第三者委員会を招集し、その議長となる。

2 第三者委員会は、第三者委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 第三者委員会の議事は、出席した第三者委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(報酬)

第8条 第三者委員の報酬は、中立性の確保のため、実費弁償を除き無報酬とする。

(庶務)

第9条 第三者委員会の庶務は、こども未来課において掌る。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、第三者委員会に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この要綱は、平成13年3月1日から適用する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成23年2月10日告示第9号)

平成23年4月1日から適用する。

市貝町保育所利用に関する苦情解決のための第三者委員会設置要綱

平成13年2月21日 告示第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年2月21日 告示第10号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成23年2月10日 告示第9号