○市貝町社会福祉法人による利用者負担額軽減取扱要綱

平成13年1月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、利用者負担額等の軽減を実施するために必要な事項を定めるとともに、町が交付する利用者負担軽減対象確認証等の事務取扱いを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護費負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。)に定める費用の額から、法第41条第4項若しくは法第53条第2項に定める額を控除した額又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号。)別表第1に定める額から法第48条第2項若しくは介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項に定める額を控除した額をいう。

(2) 食費負担額 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス、通所介護及び短期入所生活介護に伴う食費負担額をいう。

(3) 居住費負担及び滞在費負担額 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に伴う居住費負担額及び短期入所生活介護に伴う滞在費負担額をいう。

(利用者負担額等の軽減申出)

第3条 介護費負担額、食費負担額、居住費負担及び滞在費負担額(以下「利用者負担額等」という。)の軽減を実施しようとする社会福祉法人は、町長に社会福祉法人による利用者負担額等軽減申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(軽減の対象となるサービスの種類等)

第4条 社会福祉法人は法第7条第5項の規定による居宅サービス及び同条第20項の規定による施設サービス(以下「サービス」という。)のうち、次の各号に定めるサービスを利用者負担額等の軽減の対象とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 介護福祉施設サービス

2 前項各号に掲げるサービスのうち、軽減の対象となる利用者負担額等は、別表に定めるものとする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護受給者及び旧措置入所者で負担割合が5%未満の者については、軽減の対象としない。

(1) 町民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者

(2) 町民税世帯非課税であり、かつ、所得や資産の状況により特に生計が困難であると認められ、次に掲げる要件を満たす者

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円未満、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(利用者負担額等の軽減)

第6条 利用者負担額等の軽減は、第4条第1項に定めるサービスごとの利用者負担額等の合計額の4分の1の額とする。ただし、前条第1号に該当する者については、2分の1とする。

(軽減の申請)

第7条 利用者負担額等の軽減を受けようとする要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、町長に社会福祉法人利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(軽減の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第5条に該当すると認めるときは、社会福祉法人利用者負担額等軽減対象決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、社会福祉法人利用者負担額等軽減確認証(以下「確認証」という。様式第4号)を交付するものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、確認証を交付したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減台帳を作成し、管理しておかなければならない。

(確認証の提示)

第10条 前条の規定により利用者負担額等の減免の決定を受けた要介護被保険者等は、第4条第1項に定めるサービスの利用にあたり、社会福祉法人に確認証を提示しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成28年5月18日訓令第3号)

平成28年5月1日から適用する。

別表(第4条関係)

サービスの種類

軽減の対象となる利用者負担額

訪問介護

介護費負担額

通所介護

介護費負担額、食費負担額

短期入所生活介護

介護費負担額、食費負担額、滞在費負担額

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホームにおける施設サービス)※法第48条第1項第1号に規定する入所者

介護費負担額、食費負担額、居住費負担額

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市貝町社会福祉法人による利用者負担額軽減取扱要綱

平成13年1月30日 訓令第3号

(平成28年5月18日施行)