○市貝町職員綱紀委員会規程

平成13年1月17日

訓令第2号

(設置)

第1条 町職員の賞罰に関する事項を調査審議し、綱紀の粛正と士気の高揚を図るため、市貝町職員綱紀委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 職員の表彰に関すること。

(2) 職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、服務規律に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもって充て、委員は、町職員のうちから町長が任命する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長があたる。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の審議経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成13年1月17日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町職員綱紀委員会規程

平成13年1月17日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成13年1月17日 訓令第2号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成18年10月1日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号