○市貝町消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和51年7月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年条例第14号)第6条の規定に基づき、市貝町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の者をもって組織し、町長がこれを命じ又は委嘱する。
(1) 副町長、総務課長の職にある者
(2) 議会議長及び消防関係を所管する町議会常任委員長の職にある者
(3) 消防団長、副団長、関係分団長
2 委員は当該審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第3条 委員会に会長を置く。会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の会務を処理し委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与すべき事由が生じたとき、又は必要と認めるとき会長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを定める。ただし、自己の賞じゅつ金等の審査の議決に加わることができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。