○市貝町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和51年7月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年条例第14号)第6条の規定に基づき、市貝町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の者をもって組織し、町長がこれを命じ又は委嘱する。

(1) 副町長、総務課長の職にある者

(2) 議会議長及び消防関係を所管する町議会常任委員長の職にある者

(3) 消防団長、副団長、関係分団長

2 委員は当該審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第3条 委員会に会長を置く。会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会の会務を処理し委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与すべき事由が生じたとき、又は必要と認めるとき会長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを定める。ただし、自己の賞じゅつ金等の審査の議決に加わることができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他必要事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和51年7月14日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和51年7月14日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第9号
平成17年2月3日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第10号
平成25年3月11日 規則第4号