○市貝町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和49年3月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市貝町に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防吏員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とする。

2 殉職者賞じゅつ金の額は、功労の程度に応じ別表第1に定めるところによる。

3 障害者賞じゅつ金の額は、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるところによる。障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、市貝町消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年9月16日条例第12号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年9月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年7月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度

障害の等級

抜群の功労があり他の模範となると認められる者

特に顕著な功労があると認められる者

多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

市貝町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和49年3月27日 条例第14号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第14号
昭和51年9月22日 条例第15号
昭和52年9月20日 条例第17号
昭和57年9月16日 条例第12号
昭和58年9月21日 条例第7号
昭和60年7月9日 条例第10号
平成4年6月23日 条例第16号
平成7年9月22日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第18号