○市貝町営住宅集会室管理要綱

昭和53年12月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 市貝町営住宅集会室(以下「集会室」という。)の管理については、別に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(管理の基本)

第2条 集会室は、常に良好な状態において管理し、町営住宅に入居している者及びその周辺の住民が健康で文化的な生活の向上発展を図るため相互の親睦と福利厚生等に使用するものとする。

第3条 集会室の敷地及び建物を適正に管理するため町営住宅管理人(以下「管理人」という。)を置く。

2 町長は、集会室のある団地内の入居者の中から管理人を委嘱することができる。

(管理人の職務)

第4条 管理人は集会室について、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 鍵の保管に関すること。

(2) 使用の承認に関すること。

(3) 火気の取締りに関すること。

(4) その他集会室の適正な管理に必要な措置に関すること。

(事故の措置)

第5条 管理人は、特に集会室の火災、盗難等の事故防止に留意し、事故が発生したときは応急の措置を講ずるとともに速やかに所管課長に報告し必要な指示を受けなければならない。

(集会室の使用申込等)

第6条 管理人は、集会室の使用者に対し、使用日の7日前までに使用申込書(別記様式)を提出させるとともに、使用後は原状に復させなければならない。

(集会室の使用禁止)

第7条 集会室の使用目的が次の各号の1に該当するときは、使用の承認をしないものとする。

(1) 団地生活の秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 特定の政治活動、宗教運動又は選挙運動を目的とするとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 宿泊の用に供するとき。

(5) その他管理人において集会室設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。

(届出等)

第8条 所管課長は、必要に応じ管理人に対し集会室使用状況について報告を求めるとともに運営方法について必要な指示を行うことができる。

(集会室の閉鎖)

第9条 所管課長は、集会室の運営方法が適正でないと認めたときは、集会室を閉鎖しその使用を禁止することができる。なお、閉鎖された集会室の運営には所管課長が当たる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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市貝町営住宅集会室管理要綱

昭和53年12月23日 告示第23号

(昭和53年12月23日施行)