○市貝町営住宅入居者選考委員会設置規程

昭和49年3月28日

規程第1号

第1条 市貝町営住宅管理条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定により市貝町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 第8条の規定による入居者の選考事項

(2) その他町長において必要と認めた事項

第3条 委員会は、委員6名をもって組織し、委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員は、町長がこれを委嘱又は任命する。

3 委員長、副委員長は、委員の互選によって定める。

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、特別の事情あるときは、任期中であっても解任することができる。

2 前項の規定により解任が行われた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。

2 副委員長は委員長事故があるときは、その職務を代行する。

第6条 委員会は、町長が招集する。

第7条 委員会は、委員の2分の1の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第8条 委員会に書記若干名を置き、町職員中から任命する。

2 書記は、委員長の命を受けて会務を処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月24日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

市貝町営住宅入居者選考委員会設置規程

昭和49年3月28日 規程第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和49年3月28日 規程第1号
昭和54年7月24日 訓令第2号
昭和60年4月1日 規程第1号
平成19年10月1日 訓令第7号