○市貝町営住宅管理条例施行規則
平成10年3月12日
規則第4号
市貝町営住宅管理条例施行規則(昭和49年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町営住宅管理条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の住宅入居申込書のほか、必要な書類を提出させることができる。
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第3号によるものとする。
2 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 条例第10条第1項第1号の保証人が保証する極度額は、入居者の入居当初における12箇月分の家賃に相当する額とする。
(1) 住宅の用途から著しくかけ離れないもので、管理上支障がないと認めたとき。
(2) 騒音等によって他の入居者の生活に支障をきたさないもので、管理上支障がないと認めたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 住宅を模様替えしても住宅の管理上支障がなく、かつ、原形に復することが容易であること。
(2) 増築しようとする部分の面積が6.6平方メートル以内で、住宅の管理上支障がないとき。
(収入超過者・高額所得者の家賃)
第17条 前条の規定により、収入超過者及び高額所得者の認定を受けた入居者についての家賃は別に定める金額とする。
(使用料)
第21条 前条の許可を受けた者は、月額1,000円の駐車場の使用料を納付しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月4日規則第20号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。