○市貝町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町営住宅管理条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第7条第1項の規定により町営住宅(以下「住宅」という。)の入居の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の住宅入居申込書のほか、必要な書類を提出させることができる。

(入居の決定)

第3条 条例第7条第2項の規定による入居の決定は、住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第3号によるものとする。

2 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 条例第10条第1項第1号の保証人が保証する極度額は、入居者の入居当初における12箇月分の家賃に相当する額とする。

(同居の承認)

第5条 条例第11条の規定により親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、同居承認書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(入居の承継)

第6条 条例第12条の規定により引き続き住宅に入居を希望するときは、その事実が発生した日から14日以内に、入居承継許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、入居承継許可書(様式第8号)を交付して行うものとする。

(収入の申告)

第7条 入居者は、条例第14条の規定により町長が指定する日までに、収入報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 条例第14条第3項の通知は、収入認定通知書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(家賃の減免)

第8条 条例第15条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第11号)及び誓約書(様式第11号の2)を町長に提出しなければならない。

(家賃の徴収猶予)

第9条 条例第15条の規定により家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(様式第12号)及び誓約書(様式第12号の2)を町長に提出しなければならない。

(敷金の減免)

第10条 条例第17条第2項の規定により敷金の減免を受けようとする者は、敷金減免申請書(様式第13号)及び誓約書(様式第13号の2)を町長に提出しなければならない。

(敷金の徴収猶予)

第11条 条例第17条第2項の規定により敷金の徴収猶予を受けようとする者は、敷金徴収猶予申請書(様式第14号)及び誓約書(様式第14号の2)を町長に提出しなければならない。

(住宅未使用の届出)

第12条 条例第22条の規定により住宅を引き続き15日以上使用しないときは、住宅未使用申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(用途併用の申請)

第13条 条例第24条の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするときは、用途併用承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、次の各号の1に該当し必要があると認めたときは、期間を定めてこれを承認することができる。

(1) 住宅の用途から著しくかけ離れないもので、管理上支障がないと認めたとき。

(2) 騒音等によって他の入居者の生活に支障をきたさないもので、管理上支障がないと認めたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(模様替え又は増築の承認)

第14条 条例第25条の規定により住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、住宅模様替え・増築承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、次の各号の1に該当し、模様替え又は増築の必要があると認めたときは、これを承認することができる。

(1) 住宅を模様替えしても住宅の管理上支障がなく、かつ、原形に復することが容易であること。

(2) 増築しようとする部分の面積が6.6平方メートル以内で、住宅の管理上支障がないとき。

(同居人異動の報告)

第15条 入居者の同居人に異動があったときは、第5条の規定により同居の承認を受けた場合を除き、入居者は、速やかに異動届(様式第18号)により、その旨を町長に届けでなければならない。

(収入超過者・高額所得者の認定)

第16条 条例第26条の規定により、収入超過者及び高額所得者の認定を行うときは、収入超過者認定通知書(様式第19号)又は高額所得者認定通知書(様式第20号)を交付するものとする。

(収入超過者・高額所得者の家賃)

第17条 前条の規定により、収入超過者及び高額所得者の認定を受けた入居者についての家賃は別に定める金額とする。

(住宅の返還)

第18条 条例第38条第1項の規定による届出は、住宅返還届(様式第21号)によるものとする。

(駐車場の使用許可申請)

第19条 条例第40条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第20条 町長は、前条の許可をするときは、駐車場使用許可書(様式第23号)を交付するものとする。

(使用料)

第21条 前条の許可を受けた者は、月額1,000円の駐車場の使用料を納付しなければならない。

(検査員の証票)

第22条 条例第50条第3項に規定する検査に従事する者の身分を示す証票は、様式第24号によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日規則第20号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

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市貝町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月12日 規則第4号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月12日 規則第4号
令和2年6月4日 規則第20号