○市貝町都市計画審議会条例

平成12年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、市貝町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(2) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 議会議員

3 前条第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、同号の委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ってこれを定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

市貝町都市計画審議会条例

平成12年3月14日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月14日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第18号
平成14年12月18日 条例第29号
平成18年1月19日 条例第2号