○市貝町公共工事に要する経費の前払金取扱要領
平成13年2月13日
告示第6号
(総則)
第1条 この要領は、市貝町建設工事に関する前払金の取扱いについて定めるものとする。
(前払金額及び前払金を支出する工事)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事の経費について、町長が必要と認める場合は、当該請負額の4割以内の前払金を支出する旨を文書又は口頭で指示することができる。
2 前払金を支出する工事は、当該請負額1件500万円以上の土木、建築に関する工事(土木、建築に関する工事の設計、調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 追加して支払う前払金(以下「中間前払金」という。)の額は、請負代金の額の100分の20以内の額とし、既に支払った前払金との合計額が当該請負代金の100分の60を超えないものとする。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれを請求するかについては、請負者が選択できるものとする。
2 請負者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
3 請負者は、中間前金払の請求を行ったときは、さらに部分払(ただし、債務負担行為及び継続費に係る契約における各会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできないものとする。
(前払金の請求等)
第6条 前金払を受けようとする者は、前金払請求書に保証事業会社が発行する保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前金払の請求期間は、概ね契約締結後1月以内とする。
3 町長は、第1項に規定する請求があったときは、当該請求があった日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。
(中間前払金の請求等)
第7条 中間前金払を受けようとする者は、あらかじめ中間前金払に係る町長の認定を受け、中間前金払請求書に保証証書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、認定請求書に工事履行報告書を添えて町長に提出しなければならない。
4 中間前払金の支払いについては、前条第3項の規定を準用する。
2 前払金等の支払を受けた者は、契約内容等の変更により請負代金の額に著しい減額が生じたときは、既に支払を受けた前払金等の額が減額後の請負代金の額に対する前払金等の額を超えるときは、その超過額を契約変更の締結後30日以内に町に返還しなければならない。
(前払金等の使途範囲)
第9条 前払金等の使途の範囲は、当該工事又は業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限るものとする。
(義務違反等による前払金等の返還)
第10条 前払金等の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該前払金等の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 保証契約を解除したとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成23年6月24日告示第39号)抄
平成23年6月24日から適用する。
改正文(平成29年3月30日告示第34号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成30年3月30日告示第31号)抄
平成30年4月1日から適用する。