○市貝町建設工事検査規程

平成11年2月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が請負に付して執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)についての検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査事務の分掌)

第2条 市貝町財務規則(昭和40年規則第1号。以下「財務規則」という。)第81条第1項に規定する検査職員(以下「検査員」という。)をもって行う工事に係る検査は、課職員のうちから町長が命ずる者が行う。また、検査員をもって検査班を組織し、検査班長は総務課長が当たるものとする。ただし、1件の請負契約金額が500万円未満の工事の検査は、町長が特別の事情があると認めるものを除き工事主管課で行う。

2 工事主管課で行う工事の検査は、それぞれ主管課の長が行う。

(検査の種類等)

第3条 工事における検査は、出来形部分の検査、中間検査及び完成検査とする。

2 出来形部分検査は、工事の完成前において次の各号に掲げる場合に、出来形部分の工事内容及び出来形数量についての確認を行うものとし、第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、第3号に掲げる場合にあっては遅滞なく、第4号に掲げる場合にあっては当該工事完成通知書を受理した日から起算して14日以内にそれぞれ行うものとする。

(1) 天災その他の不可抗力による損害が生じた場合にあって請負者から町長に対し、その状況についての通知がなされたとき。

(2) 契約が解除されたとき。

(3) 部分払に係る出来形部分の検査について請負者から町長に対し請求がなされたとき。

(4) 工事の完成前に工事目的物の一部分の完成に際して当該一部分(以下「指定部分」という。)の引渡しを受ける契約をしている場合であって請負者から町長に対し指定部分工事完成通知書が提出されたとき。

3 中間検査は、工事の完成前において事後に確認することが困難な場合その他特に必要があると認められる場合に行うものとする。

4 完成検査は、工事の完成に際し契約内容と工事内容との適合の有無を確認するものとし、請負者から提出される工事完成通知書を町長が受理した日から起算して14日以内に行うものとする。

(工事検査執行依頼書の送付)

第4条 工事検査を受ける工事主管課長等は、次の各号の1に該当したときは、直ちに工事検査執行依頼書(様式第1号)を作成し、検査班長に送付するものとする。

(1) 出来形部分検査

(2) 中間検査

(3) 完成検査

(検査員の任命)

第5条 工事検査執行依頼書を受けた検査班長は、直に規程第2条の規定する検査員の中から任命するものとする。

(検査日時等の通知)

第6条 工事主管課長は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ検査を行う日時、検査員の職名及び氏名、検査を行う工事名及び工事場所、その他の必要な事項を請負者に通知するものとし、併せて請負者又は現場代理人及び主任技術者の立会いを求めるものとする。

2 工事主管課長は、前項の通知をする場合においては、当該工事の検査員に対して前項の通知と同一内容の通知をするとともに当該工事に係る監督員の立会いを求めるものとする。

(工事写真等の記録の提出請求)

第7条 検査員は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、請負者に対して工事写真等の工事記録の提出を求めるものとする。

(検査方法)

第8条 検査員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき適正な契約内容の確保を目的として工事目的物の検査を行わなければならない。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、工事目的物を最小限に破壊し、又は分解して検査を行うとともに試験又は試運転などを行うことにより、その品質機能などの判定をしなければならない。

3 検査員は、検査部分が地下又は水中に埋没しているなどの理由により外部から検査することができない場合には、工事写真その他の工事記録によるほか、工事の施行に立会った監督員から工事の施行状況を聴取することによりその適否を判定するものとする。

(修補及び改造等の措置)

第9条 検査員は、完成検査又は指定部分の引渡しに係る検査の結果、工事目的物が契約内容に適合しないと認めるときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 不適合の程度が軽易なものであるときは、請負者に対して直ちに検査指示書(様式第2号)により期間を指定して修補又は改造を指示すること。この場合において、検査員が行う検査にあっては当該工事の主管課長に写しを送付すること。

(2) 不適合の程度が重大であるもの又は修補若しくは改造に要する期間が相当の日時を要するもの及び修補若しくは改造が困難と認めたものであるときは、その旨及びその措置についての意見を町長に報告すること。

2 町長は、前項第2号の規定により検査員の報告を受けたときは、速やかにその対応策を決定し、請負者に通知するものとする。

(再検査)

第10条 第2条から前条までの規定は、前条の規定により工事の修補又は改造を指示した場合において当該修補又は改造が終了した旨請負者から町長あて報告があった場合の再検査について準用する。

(検査調書等)

第11条 検査員は、当該工事の出来形部分検査に合格したと認めたとき工事検査調書(様式第3号)を、完成検査に合格したと認めたときは、検査完了通知書(様式第4号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 中間検査において事後確認の困難な部分検査を行ったときは、出来形部分検査に準じて検査調書を作成するものとする。

(請負者への通知)

第12条 町長は、前条の規定により検査員の作成した検査調書等を受理したときは、直ちに当該検査の結果を検査結果通知書(様式第5号)を請負者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか検査の技術的基準その他検査に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成11年3月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

改正文(令和2年11月4日告示第97号)

令和2年11月1日から適用する。

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市貝町建設工事検査規程

平成11年2月17日 訓令第1号

(令和2年11月4日施行)