○建設工事請負業者指名選考委員会内規

昭和55年8月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この内規は、市貝町建設工事請負業者選定要綱(昭和55年告示第16号)第11条の規定に基づき、建設工事請負業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織及び任務)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にあるものをもってあてる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 産業振興課長

(5) 建設課長

(6) こども未来課長

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、臨時に委員を任命することができる。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員長は会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

6 委員会は、請負業者の選定について特別の事由がある場合を除き担当課長等より推薦させた上で選考する。

(秘密の厳守)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため公正にその任務を行うとともに秘密を厳守しなければならない。

(運営)

第4条 委員会は、必要な都度委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(選考の決定)

第5条 委員会の選考決定は、出席委員の過半数以上の同意をもって決定する。可否同数のときは委員長が決するものとする。

2 委員長は、発注しようとする工事金額が200万円に満たないもの及び緊急を要するものについては持ち回り審議で委員会の開催にかえることができる。

(委員長の責務)

第6条 委員長は、委員会の結果を町長に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この内規に定められるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。

(準用)

第8条 測量、調査、委託及び工事用材料の購入の業者の選定については、この委員会の規定を準用する。

この内規は、昭和55年8月18日から施行する。

(平成2年1月9日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月17日告示第15号)

平成22年4月1日から適用する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月19日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

建設工事請負業者指名選考委員会内規

昭和55年8月18日 訓令第4号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和55年8月18日 訓令第4号
平成2年1月9日 訓令第2号
平成9年3月14日 訓令第4号
平成14年3月25日 訓令第6号
平成15年4月1日 訓令第4号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成18年1月19日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成22年3月17日 告示第15号
平成23年2月10日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第10号
令和5年5月19日 訓令第13号