○市貝町畜産振興地域における飼料基盤整備特別対策事業及び小規模草地改良事業分担金徴収条例

昭和45年8月12日

条例第30号

(趣旨)

第1条 畜産振興地域における飼料基盤整備特別対策事業及び小規模草地改良事業を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼料基盤整備特別対策事業

飼料畑及び牧草地の造成並びに既存畑及び草地の整備を行いあわせて農用地に付属する施設の整備を行う事業をいう。

(2) 小規模草地改良事業

草地の造成若しくは改良又は草地の利用に必要な道路雑用水施設の新設若しくは改良の事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、第1条の事業によって利益を受けるものから受益の限度において徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用のうち国、県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、その年度内に1回徴収する。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第6条 災害その他特別の事情がある場合において町長が必要があると認めるときは、分担金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市貝町畜産振興地域における飼料基盤整備特別対策事業及び小規模草地改良事業分担金徴収条例

昭和45年8月12日 条例第30号

(昭和45年8月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
昭和45年8月12日 条例第30号