○公団営農用地開発事業負担金等徴収条例
昭和54年12月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、農用地開発公団(現:緑資源公団(以下「公団」という。))が市貝町(以下「町」という。)の区域において行う農用地開発事業(緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業(以下「公団開発事業」という。))に係る法第27条第4項の規定に基づく負担金及び法第28条第1項の規定に基づく特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町は、公団開発事業の実施に係る区域内にある土地についての緑資源公団法施行令(昭和31年政令第218号)附則第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(昭和49年政令第205号。以下「政令」という。)第7条に規定する事業参加資格者(以下「事業参加資格者」という。)及び緑資源公団法施行規則(昭和31年農林省令第35号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「省令」という。)第42条に規定する者で、公団開発事業により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から、その者の受ける利益を限度として、負担金を徴収する。
2 受益者が負担する負担金の額は、その者の受ける利益を限度として町長が定める額とする。
2 前項の徴収期間の始期は、当該事業のすべてが完了した年度(当該事業のすべてが完了する以前において当該事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度以後の年度で町長が定める年度とする。
(特別徴収金の徴収)
第5条 特別徴収金は、公団開発事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、公団が法第28条第1項の農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(政令第18条で定める用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)に、その者から徴収するものとする。
(延滞金)
第6条 受益者が負担金又は特別徴収金を納入期限までに納入しなかった場合は、当該未納分に対し、当該納入期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 負担率 | 区分 | 負担率 |
農用地造成 |
| 区画整理 |
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農地造成工 | 100分の100 | 区画整理工 | 100分の100 |
道路工 |
| 道路工 |
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支線A及びB | 100分の50 | 支線C | 100分の40 |
支線C | 100分の50 | 耕作道 | 100分の100 |
耕作道 | 100分の100 | 飲雑用水工 | 100分の82 |
飲雑用水工 | 100分の50 |
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防災工 | 100分の50 |
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施設用地造成 | 100分の100 |
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雑工事 | 100分の100 |
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