○市貝町農林団体育成費補助金交付規程
昭和37年10月1日
規程第2号
第1条 町長は、町内各種の農林団体の育成を図るため、別に定めるものを除くほか、この規程により予算の範囲内で農林団体に対し補助金を交付する。
第2条 前条の交付金は、町の農業振興に積極的に協力し、その組織は少なくとも各統合農業協同組合の業務区域を単位とする団体とし、補助金は、原則として当該農林業団体の負担金額と同額以下とする。
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
第5条 補助金の交付を受けた農林団体は、補助事業等実績報告書(様式第3号)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
第6条 補助金を受けた農林団体が次の各号の1に該当すると認めたときは、町長は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 事業施行が不適当と認めたとき。
(3) 前条の規定に基づいて提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 支出額が予算額に対し著しく減少したとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年度補助金から適用する。
様式 略