○市貝町営土地改良事業負担金徴収条例

昭和60年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 市貝町が行う町営土地改良事業等に必要な経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による負担金並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関しては、法令に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 法第96条の2の規定に基づく市貝町営土地改良事業等に要する費用については、当該町営土地改良事業等の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの、その他当該土地改良事業等により特に利益を受ける者から、その者の受ける利益を限度としてその費用の全部又は一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する負担金並びに分担金の額は、当該事業に要する費用の範囲内において、当該費用に対し国又は県から補助金の交付を受ける場合には、その補助金の額を超えない範囲内において町長が定める。

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金並びに分担金の額は、その年度内に1回徴収する。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による負担金の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(負担金の減免等)

第6条 天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、負担金並びに分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

市貝町営土地改良事業負担金徴収条例

昭和60年3月26日 条例第6号

(平成12年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第6号
平成12年3月14日 条例第10号