○県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和50年2月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法令に特別の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの、その他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11で規定する同法施行規則第68条の4の7各号で定めるものからその者の受ける利益を限度としてその分担金の一部を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、町が県に納付すべき額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収は、その年度内に1回徴収する。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第5条 天災地変その他特別な事由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和50年2月6日 条例第1号

(昭和50年2月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和50年2月6日 条例第1号