○市貝町伊許山水資源確保治山ダム維持管理規程

平成5年5月10日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町伊許山水資源確保治山ダム(以下「治山ダム」という。)の維持管理に関する事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 治山ダムの管理者は、市貝町長とする。

(管理責任)

第3条 管理者は、出水その他の災害により治山ダムが破壊のおそれがあるときは、速やかに応急処置をするとともに宇都宮林務事務所長に速報する。

(監視)

第4条 管理者は、治山ダム及び周辺について監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険を防止すると共に周知させるため標示板等を設置する。

(利用者の許可)

第5条 治山ダムを利用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。

2 治山ダムの利用者は、管理者の承諾を得なければ治山ダムを加工することができない。

(損害賠償)

第6条 治山ダムの利用者が、治山ダムを故意に破損したときは、管理者は補修を命じ若しくは損害を賠償させることができる。

(利用の禁止等)

第7条 管理者は、次の各号の1に該当する者には、治山ダムの利用を禁止することができる。

(1) 治山ダム利用につき、管理者の指示に従わないとき。

(2) その他不正行為があったと認めたとき。

2 前項の処分により利用者が、損害を生じても、町はその責任は負わない。

この規程は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

市貝町伊許山水資源確保治山ダム維持管理規程

平成5年5月10日 告示第8号

(平成5年5月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成5年5月10日 告示第8号