○市貝町農政審議会規則

昭和52年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町附属機関に関する条例(昭和52年条例第2号)第3条の規定に基づき、市貝町農政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、関係団体の役員及び学識経験者等のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、役職によって任命された委員がその職を離職したときは、解任されるものとする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の会議の議長となり議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、部会の事務を処理する。

6 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。

8 審議会は、その議決により、その部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市貝町農政審議会規則

昭和52年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第11号
平成9年3月14日 規則第10号
平成14年12月18日 規則第36号
平成18年1月19日 規則第2号
平成25年3月11日 規則第4号
令和5年3月27日 規則第9号