○市貝町農政審議会規則
昭和52年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町附属機関に関する条例(昭和52年条例第2号)第3条の規定に基づき、市貝町農政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、関係団体の役員及び学識経験者等のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、役職によって任命された委員がその職を離職したときは、解任されるものとする。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の会議の議長となり議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
5 部会長は、部会の事務を処理する。
6 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。
7 前条の規定は、部会の会議について準用する。
8 審議会は、その議決により、その部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第36号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月19日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。