○市貝町農業委員会事務分掌規則

昭和57年6月28日

農委規則第1号

第1条 市貝町農業委員会の事務局(以下「事務局」という。)に事務局長及び次の係を置き係に係長を置く。

農地調整係

第2条 事務局長は、会長の命を受けて委員会の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受けてその係に属する事務を処理する。

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

農地調整係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)による農地又は採草放牧地の利用関係の調整に関すること。

(2) 農地の交換分合及びこれに附随すること。

(3) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。

(4) 国有農地の管理に関すること。

(5) 自作農創設維持に関すること。

(6) 農家基本台帳に関すること。

(7) 庶務に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農業及び農業地域に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(10) 農業技術の改良、農作物病虫害の防除、その他農業経営の合理化、農民生活の改善に関すること。

(11) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(12) 農業及び農民に関する事項についての啓蒙宣伝に関すること。

(13) 農業就業近代化対策事業に関すること。

(14) 自作農資金及び自作農協会に関すること。

(15) 農政対策協議会に関すること。

第4条 委員会の事務は、会長の決裁を受けなければ執行する事ができない。ただし、別に定めるところにより事務局長に専決させることができる。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成9年3月25日農委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

市貝町農業委員会事務分掌規則

昭和57年6月28日 農業委員会規則第1号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年6月28日 農業委員会規則第1号
平成9年3月25日 農業委員会規則第1号