○市貝町空き缶等散乱防止条例施行規則
平成9年5月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町空き缶等散乱防止条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自動販売機)
第2条 条例第2条第8号に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(3) その他町長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(4) 空き缶等飲料容器以外のものをいれてはならない旨の表示があること。
(環境美化の日)
第7条 条例第12条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。
附則
附則(平成29年5月25日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。