○市貝町家庭雑排水の処理指導要綱

昭和60年3月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の日常生活によって住宅等から排水される小規模雑排水の処理に対して、適正な指導を行い、道路側溝、農業用水路、河川等の水質汚濁を防止することにより、快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「小規模排水」とは、住民の日常生活及び店舗、事業所等から排出する生活用排水で、ちゅう房、洗たく又は入浴等の施設から排出される排出水をいう。

(2) 「処理施設」とは、住宅等の日常生活上必要な小規模雑排水を浄化する施設をいう。

(3) 「住宅等」とは、住宅及び店舗、事業所等で、小規模雑排水を排出する建物をいう。

(4) 「建築者」とは、住宅等の建築主をいう。

(5) 「所有者」とは、住宅等の所有権を有する者をいう。

(6) 「新築住宅等」とは、本指導要綱の施行後に建築される住宅等をいう。

(7) 「既存住宅等」とは、本指導要綱の施行前に既存する住宅等をいう。

(町長)

第3条 第1条の目的を達成するため、町長は、小規模雑排水の処理について、次の各号に掲げる指導を行うものとする。

(1) 住宅等の建築者及び所有者が設置する処理施設に関する技術的指導及び助言

(2) 処理施設の施工業者に対する指導

2 町長は、処理施設を設置した者には、工事費の一部を予算の範囲内で助成する。

(住宅等の建築者及び所有者の協力義務)

第4条 新築住宅等の建築者は、小規模雑排水処理施設を設置するように努めなければならない。

2 既存住宅等の所有者は、小規模雑排水処理施設を可能な限り設置するものとする。

3 住宅等の建築者及び所有者は、住宅等の規模及び使用目的に応じた処理施設を維持管理が適切に行われる場所に設置しなければならない。

(処理施設の設置の届出)

第5条 前条の規定により処理施設を設置しようとする者は、小規模雑排水処理施設設置届出書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(処理施設の構造基準)

第6条 処理施設は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び栃木県浄化槽指導要綱に定めるもののほか、別表に定める構造基準を有するものとする。

(維持管理)

第7条 処理施設を設置した者は、施設の清掃汚濁の処理等について、適正な維持管理を行うよう努めるものとする。

(適用除外)

第8条 この要綱の規定は、次のいずれかに該当するときは適用しない。

(1) 農業集落排水処理施設の処理区域(計画区域を含む。)

(2) 1団地内に処理施設を有し、生活雑排水を処理している区域

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(昭和63年4月19日告示第9号)

昭和63年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

小規模処理施設の構造基準

1 土壌毛管浄化装置

ア 雑排水集水枡の中にろ過アミ又は別にろ過室を設けること。

イ 排出水は、細長い溝(トレンチ)の中に陶管にて導き、トレンチ、陶管は水平にすること。

ウ トレンチは、幅30センチメートル、深さ60センチメートル、1人当たり2メートル以上とする。

エ 素掘のトレンチの底にトレンチシートを敷き、順次粗砂、砕石、その上にトレンチアミをかぶせ最後に土をかぶせること。

2 単独浄化処理装置

ア 沈澱分離槽、接触ばっ気槽からなる装置であること。

イ 処理装置のBOD除去率は、80パーセント以上の能力を有する装置であること。

3 変則合併浄化処理装置

ア し尿浄化槽は、規格認定品であることとし、更に浄化槽の保守管理の委託契約を締結し、適正な維持管理がなされているもので、沈澱分離槽、接触ばっ気槽、消毒槽からなる装置であること。

イ 処理装置のBOD除去率は、90パーセント以上、かつ放流水のBODが20PPM以下の処理能力を有する装置であること。

4 合併浄化処理装置

ア 沈澱分離槽、接触ばっ気槽、沈澱槽及び消毒槽をこの順序に組み合わせた構造でし尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く)とを合併して処理する装置であること。

イ 処理装置のBOD除去率は、90パーセント以上、かつ放流水のBODが20PPM以下の処理能力を有する装置であること。

画像

市貝町家庭雑排水の処理指導要綱

昭和60年3月31日 告示第4号

(昭和63年4月19日施行)