○市貝町の環境保全に関する実施要綱

昭和59年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町の良好な自然環境を保全するとともに、町民生活優先の原則を堅持しつつ、町内の無秩序な乱開発を防止し、町民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる豊かな住みよい町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、良好なる自然環境を保持し改善するため、自然保護、公害防止、歴史的文化遺産の保存、清潔な環境の確保、安全及び災害の防止等自然的、社会的条件に応じた自然及び生活環境の確保に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、何人もこの要綱の趣旨を理解し、日常生活において互いに良好な環境をそこなうことのないよう心がけ、進んで生活環境の改善に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第4条 町内において、次の各号による開発事業を行う者(以下「事業者等」という。)は、この要綱の趣旨を尊重し、その事業活動により良好な自然環境をそこなうことのないよう十分に配慮し、進んで自然環境の保全並びに改善に必要な措置を講じなければならない。

(1) 宅地の造成、土石の採取その他土地の形質を変更する事業

(2) レクリエーション施設その他観光のための施設の用地造成事業

(3) 山林、原野その他の土地等を取得し、又は賃借により行う開発事業

2 前項の規定による事業者等は、別に定める「市貝町土地利用に関する事前指導要綱」(昭和59年訓令第2号)の規定により、町の施策に協力しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

市貝町の環境保全に関する実施要綱

昭和59年3月31日 訓令第1号

(昭和59年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令第1号