○市貝町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(注射済票の交付の申請)

第2条 法第5条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第3条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

事項

様式

1 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請及び第2条の規定による注射済票の交付の申請

様式第1号

2 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出

様式第2号

3 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出

様式第3号

4 政令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請

様式第4号

5 政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請

様式第5号

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月24日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第8号