○市貝町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(注射済票の交付の申請)
第2条 法第5条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第3条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。