○市貝町有墓地条例
昭和56年7月2日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町有墓地の設置及び管理等について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、墓地、埋葬、改葬とは、それぞれ墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条の規定による墓地、埋葬、改葬をいう。
(墓地の設置)
第3条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(墓地の使用者)
第4条 墓地の使用者は、本町に住所を有する者で、町長の許可を得たものとする。ただし、本町以外に住所を有する者で特別の理由がある場合は、町長の許可を得て使用することができる。
(墓地使用権の承継)
第5条 前条の許可を得て墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
(墓地使用権の消滅)
第6条 墓地使用権者が住所不明となり、維持管理を行わず10年間経過した場合に、墓地使用権は消滅する。
(墓地の使用制限)
第7条 墓地は、埋葬以外に使用することができない。ただし、碑石等墓地に付随するものの設置はこの限りでない。
(墓地使用許可の取消)
第8条 次の各号の1に該当する場合は、墓地使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墓地以外の用に使用したとき。
(2) 墓地使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 法令又はこの条例に違反したとき。
2 墓地使用の許可を取り消された者は、直ちに、その墓地を原形に復して町長に返還しなければならない。
(墓地使用権消滅後の使用許可)
第9条 町長は、前条第3項の規定による改葬前に墓地使用権の消滅前の墓地使用権者の親族が、その墓地の使用を申し出たときは、その使用を許可することができる。
(維持管理)
第10条 墓地使用権者は、墓地の維持管理をしなければならない。
(墓地管理者)
第11条 町長は、墓地の維持管理上必要と認めるときは、墓地管理者を置くことができる。
2 墓地管理者は、その墓地の墓地使用権者のうちから町長が委嘱する。
3 墓地管理者は、その墓地の維持管理を総括する。
(墓地の維持管理費の支弁)
第12条 墓地の維持管理に要する費用は、墓地使用者が支弁する。
(損害負担)
第13条 墓地使用の許可後に生じた碑石、その他墓地に関する損害については、町は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第14条 墓地使用料は、徴収しない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月21日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正後の芦原墓地、小山川添墓地を使用していた者は、この条例による改正後の市貝町有墓地条例第4条の規定による許可を得たものとみなす。
附則(昭和60年12月21日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、念佛塚墓地を使用していた者は、この条例による改正後の市貝町有墓地条例第4条の規定による許可を得たものとみなす。
附則(平成3年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
白金墓地 | 市貝町大字市塙4,995番地1 |
芦原墓地 | 市貝町大字石下998番地 |
小山川添墓地 | 市貝町大字多田羅590番地1 |
孫左衛門田墓地 | 市貝町大字塩田739番地4 |
油地墓地 | 市貝町大字市塙3,944番地12 |
山神墓地 | 市貝町大字見上266番地3 |
ヨリ井墓地 | 市貝町大字文谷1,013番地9 市貝町大字文谷1,013番地10 |
宮海道免内墓地 | 市貝町大字赤羽837番地 |
松ヶ入墓地 | 市貝町大字田野辺字松ヶ入1,514番地7 |
吉原墓地 | 市貝町大字赤羽99番地4 市貝町大字赤羽104番地2 市貝町大字赤羽104番地3 市貝町大字赤羽105番地1 市貝町大字赤羽106番地1 |