○市貝町廃棄物監視員設置要綱

平成11年3月15日

告示第16号

(設置)

第1条 廃棄物の不法投棄を防止し、廃棄物処分場の稼働状況を監視し、良好な生活環境の保全を図るため、廃棄物監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(職務)

第2条 監視員の職務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の不法投棄を防止するための監視

(2) 廃棄物処分場の稼働状況の監視

(3) 清掃及び環境保全に必要な監視

(4) その他町長が必要と認める職務

(服務)

第3条 監視員は、町長の指揮監督を受け、職務に当たるものとする。

2 監視員は、監視及び指導の状況を廃棄物監視日誌(様式第1号)に記録し、主務課長に提出するものとする。

3 監視員は、監視の際、違法行為等を発見した場合は直ちに主務課長に報告するものとする。

4 監視員は、職務を遂行するに当たっては、別に定める市貝町廃棄物監視員証(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 監視員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(謝礼金等)

第4条 監視員の謝礼金は日額6,000円とする。

2 謝礼金については、1月分をまとめて翌月末までに支給する。

(勤務時間等)

第5条 監視員の勤務時間は、原則として1日4時間以上とする。

2 監視員は1月につき10日その職務に従事するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委嘱)

第6条 監視員は、良好な生活環境の保全に関する知識と理解を有する者のうちから町長が委嘱する。

(定数)

第7条 監視員の定数は4人以内とする。

(任期)

第8条 監視員の任期は1年とし、再任は妨げない。なお、年度の中途において委嘱された者の任期は、当該年度の終了日までとする。

2 町長は、監視員が病気その他の事由により職務を遂行できないと認めるときは、この任期中においても解任することができる。

3 監視員は、任期終了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。

改正文(平成19年3月20日告示第12号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成29年3月15日告示第17号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(令和2年4月22日告示第47号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和4年3月16日告示第15号)

令和4年4月1日から適用する。

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市貝町廃棄物監視員設置要綱

平成11年3月15日 告示第16号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年3月15日 告示第16号
平成19年3月20日 告示第12号
平成29年3月15日 告示第17号
令和2年4月22日 告示第47号
令和4年3月16日 告示第15号