○市貝町合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱
昭和63年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、合併処理浄化槽を設置する者に対し、その費用を補助することにより、住宅から排出される生活系排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図り、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 浄化槽:浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽:し尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第4条第1項に規定する構造基準及び合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、次に定める消費電力基準及び環境性能基準を満たす環境配慮型合併処理浄化槽をいう。
消費電力基準(次の表の消費電力基準以下であること)
人槽区分 | 通常型 | BOD10mg/L以下 | りん除去型 |
5人槽 | 39w/h | 53w/h | 83w/h |
7人槽 | 55w/h | 75w/h | 90w/h |
10人槽 | 75w/h | 102w/h | 157w/h |
(3) 変則合併処理浄化槽:浄化槽の処理水と雑排水を併せて処理する施設であって、合併処理浄化槽の処理性能と同等のものをいう。
(4) 対象区域:農業集落排水事業区域及び公共下水道事業計画の認可を受けた区域を除く市貝町行政区域をいう。ただし、農業集落排水事業区域内であっても処理能力により加入できない世帯にあっては、この限りでない。
(補助金の交付)
第3条 補助金は、対象区域内において合併処理浄化槽及び変則合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽及び変則合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅販売等事業目的で建築する者が設置する合併浄化槽及び変則合併浄化槽。ただし、居住を目的として当該住宅を購入した者が申請する場合においては、この限りでない。
(3) 住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(4) その他、町長が本補助金を交付することが適当でないと認めたもの
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は確認通知書の写し
(2) 合併処理浄化槽及び変則合併処理浄化槽の構造図
(3) 設置場所の案内図及び配置図
(4) 見積書の写し
(5) 住宅を借りている者は賃貸人の承諾書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(実績報告書)
第8条 補助対象者は、補助金に係る合併処理浄化槽及び変則合併処理浄化槽の設置完了後30日以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(2) 決定検査依頼書の写し(法第7条関係)
(3) 工事現場の写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第7号)
平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年8月4日告示第17号)
平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年12月27日告示第27号)
平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年3月30日告示第3号)
平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年5月19日告示第10号)
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成12年4月10日告示第10号)
平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月1日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日告示第29号)
この要綱は、平成18年6月30日から適用する。
改正文(平成21年3月18日告示第8号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成29年3月29日告示第29号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成31年3月29日告示第24号)抄
平成31年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
単独処理浄化槽撤去 | 撤去費の1/2又は100,000円のいずれか少ない額 |