○市貝町予防接種健康被害調査委員会規則

平成11年3月18日

規則第12号

(設置)

第1条 本町の行う予防接種に起因する健康被害、その他の事故が発生した場合に業務を円滑に推進するため、市貝町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 予防接種に起因した健康被害の原因調査及び必要な措置に関すること。

(2) その他予防接種業務の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 芳賀郡市医師会が推薦する者

(2) 市貝町医師団が推薦する者

(3) 県東健康福祉センター所長

(4) 副町長

(5) 町民くらし課長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた時は速やかに関係団体から選任するものとする。

3 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは関係人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町民くらし課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年8月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市貝町予防接種健康被害調査委員会規則

平成11年3月18日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年3月18日 規則第12号
平成14年8月8日 規則第22号
平成17年2月3日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第10号
平成23年2月10日 規則第3号
令和5年3月27日 規則第9号