○市貝町保健福祉センター条例施行規則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町保健福祉センター設置条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 所長は、上司の命を受け市貝町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の業務を管掌し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を遵守し、保健福祉センターの業務に従事する。
(備品帳簿)
第3条 保健福祉センターに次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 保健福祉センター利用簿
(2) 業務日誌
(3) その他保健福祉センターの運営に関し必要な帳簿書類
(遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。
(2) 施設若しくは備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物を持ちこまないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 許可なくして物品の販売その他商行為をしないこと。
(6) 使用した後は、直ちに室内を整理整頓をし、清潔の保持に努めること。
(7) その他関係職員の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第6条 保健福祉センターの工作物、備品等を故意に滅失させ、又は破損した者及び保護者に対して町長は、現品又は金額を賠償させることができる。
(使用時間)
第7条 保健福祉センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第8条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から1月3日まで)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。