○市貝町保健福祉センター条例施行規則

平成12年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町保健福祉センター設置条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 所長は、上司の命を受け市貝町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の業務を管掌し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を遵守し、保健福祉センターの業務に従事する。

(備品帳簿)

第3条 保健福祉センターに次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 保健福祉センター利用簿

(2) 業務日誌

(3) その他保健福祉センターの運営に関し必要な帳簿書類

(使用承認等)

第4条 保健福祉センターを使用する者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可(様式第2号)を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。

(2) 施設若しくは備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物を持ちこまないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 許可なくして物品の販売その他商行為をしないこと。

(6) 使用した後は、直ちに室内を整理整頓をし、清潔の保持に努めること。

(7) その他関係職員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第6条 保健福祉センターの工作物、備品等を故意に滅失させ、又は破損した者及び保護者に対して町長は、現品又は金額を賠償させることができる。

(使用時間)

第7条 保健福祉センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第8条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から1月3日まで)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町保健福祉センター条例施行規則

平成12年3月31日 規則第10号

(平成29年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第10号
平成29年3月9日 規則第3号