○市貝町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会

第1節 会議(第2条~第4条)

第2節 雑則(第5条・第6条)

第3章 被保険者証等(第7条・第8条)

第4章 保険給付等(第9条~第14条)

第5章 保険料(第15条・第16条)

第6章 証明(第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市貝町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び市貝町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

第1節 会議

(合議体)

第2条 介護認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体の数は、1とする。

2 1合議体を構成する委員の定数は、9人以内とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。

5 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査判定の受託)

第3条 審査会は、町長の求めがあったときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって医療保険加入者(法第7条第26項に規定する「医療保険加入者」をいう。)でないもののうち、40歳以上65歳未満の者の審査判定をすることができる。

(会議録)

第4条 審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長(合議体にあっては、合議体の長)及び出席した委員の中からその会議において選任された会議録署名人2人以上が署名しなければならない。

第2節 雑則

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

第3章 被保険者証等

第7条 削除

(介護保険資格者証の交付)

第8条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護状態区分の変更認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。

第4章 保険給付等

(利用者負担額の減額・免除等)

第9条 法第50条又は第60条の規定により居宅介護(支援)サービス費等の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定に基づき、利用者負担額減額・免除を承認した者に対しては介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を交付するものとする。

4 施行法第13条第3項の規定により要介護旧措置入所者に対する施設サービス費の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を町長に提出しなければならない。

5 町長は前項の規定による申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

6 前項の規定に基づき、利用者負担額減額・免除を承認した者に対しては介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(負担限度額・特定負担限度額の認定申請)

第10条 法第51条の2第2項若しくは法第61条の2第2項、施行法第13条第5項の規定により、被保険者が食事の提供に要した費用及び居住又は、滞在に要した費用に係る負担限度額又は特定負担限度額(以下これらの負担額を「負担限度額等」という。)の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書又は、介護保険特定負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の規定に基づき、負担限度額等の認定を承認した者に対しては介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(保険給付の支払方法変更記載の消除申請)

第11条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)

第12条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更記載を受けた第1号被保険者が保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。

(保険給付額減額免除申請)

第13条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書きに規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第14条 次の各号に掲げる介護給付費の額は、当該各号の定める額とする。

(1) 法第42条の特例居宅介護サービス費の額は、同条第2項において基準とする額

(2) 法第47条の特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第2項において基準とする額

(3) 法第49条の特例施設介護サービス費の額は、同条第2項において基準とする額

(4) 法第51条の3の特例特定入所者介護サービス費の額は、同条の3第2項において基準とする額

(5) 法第54条の特例介護予防サービス費の額は、同条第2項において基準とする額

(6) 法第59条の特例介護予防サービス計画費の額は、同条第2項において基準とする額

(7) 法第61条の3の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同条の3第2項において基準とする額

第5章 保険料

(保険料の徴収猶予)

第15条 条例第10条の規定により保険料の徴収猶予をする場合は、次項の規定による。

2 町長は、徴収猶予申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書を送付するものとする。

(保険料の減免)

第16条 条例第11条の規定により保険料の減免をする場合は、次項の規定による。

2 町長は、減免申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書を送付するものとする。

第6章 証明

(保険料納付証明)

第17条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は介護保険料納付証明申請書を町長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(申請書、通知書等の様式)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、法、施行法、施行規則、条例及びこの規則の規定による申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第27条第6項の規定による介護保険診断命令書 別記様式第1号

(2) 法第27条第10項及び第32条第6項の規定による要介護認定・要支援認定等結果通知書 別記様式第2号

(3) 法第27条第13項及び第32条第9項の規定による要介護認定・要支援認定等却下通知書 別記様式第3号

(4) 法第27条第14項及び第32条第9項の規定による要介護認定・要支援認定等延期通知書 別記様式第4号

(5) 法第30条の規定による要介護状態区分変更通知書 別記様式第5号

(6) 法第36条の規定による受給資格証明書 別記様式第6号

(7) 法第37条第5項の規定によるサービスの種類指定結果通知書 別記様式第7号

(8) 法第41条第2項、法第42条第1項、法第44条第2項、法第45条第2項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第56条第2項、法第57条第2項、法第58条第1項、法第59条第1項及び法第61条第1項の規定による介護保険給付費支給(不支給)決定通知書 別記様式第8号

(9) 法第42条第1項及び第47条第1項の規定による介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任) 別記様式第9号

(10) 法第51条第1項及び第61条第1項の規定による介護保険高額介護サービス費等支給申請書 別記様式第10号

(11) 法第66条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払方法変更予告通知書 別記様式第11号

(12) 法第66条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払方法変更通知書 別記様式第12号

(13) 法第67条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払一時差止通知書 別記様式第13号

(14) 法第69条第1項の規定による介護保険給付額減額通知書 別記様式第14号

(15) 法第68条第1項及び第2項の規定による介護保険給付支払の一時差止等予告通知書 別記様式第15号

(16) 法第68条第1項の規定による介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 別記様式第16号

(17) 法第131条の規定による普通徴収による介護保険料・納入通知書 別記様式第17号別記様式第18号別記様式第19号

(18) 施行規則第10条の規定による介護保険資格者証 別記様式第20号

(19) 施行規則第23条、第24条各項及び第29条から第33条各項までの規定による被保険者の資格取得・異動・喪失届 別記様式第21号

(20) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による特例被保険者の適用、変更、終了届 別記様式第22号

(21) 施行規則第26条第1項の規定による介護保険被保険者証 別記様式第23号

(22) 施行規則第26条第2項の規定による被保険者証交付申請書 別記様式第24号

(23) 施行規則第27条第1項の規定による被保険者証等再交付申請書 別記様式第25号

(24) 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による要介護認定、要介護更新認定、要支援認定、要支援更新認定申請書 別記様式第26号

(25) 施行規則第42条第1項の規定による介護保険要介護認定変更申請書 別記様式第27号

(26) 施行規則第47条第1項の規定による要介護認定・要支援認定取消通知書 様式第28号

(27) 施行規則第59条第1項の規定によるサービスの種類指定変更申請書 別記様式第29号

(28) 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 別記様式第30号

(29) 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書 別記様式第31号

(30) 施行規則第77条第1項の規定による居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 別記様式第32号

(31) 条例第10条第1項及び第11条第1項の規定による介護保険料減免・徴収猶予申請書 別記様式第33号

(32) 第9条第1項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除申請書 別記様式第34号

(33) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 別記様式第37号

(34) 第9条第3項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除認定書 別記様式第35号

(35) 第9条第4項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) 別記様式第36号

(36) 第9条第5項又は第10条第2項の規定による介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) 別記様式第38号

(37) 第9条第6項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 別記様式第39号

(38) 第10条第1項の規定による介護保険負担限度額認定申請書 別記様式第40号

(39) 第10条第1項の規定による介護保険特定負担限度額認定申請書 別記様式第41号

(40) 第10条第3項の規定による介護保険負担限度額認定証 別記様式第42号

(41) 第10条第3項の規定による介護保険特定負担限度額認定申請書 別記様式第43号

(42) 別記様式第44号 削除

(43) 第11条の規定による介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書 別記様式第45号

(44) 第12条の規定による介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用) 別記様式第46号

(45) 第13条の規定による介護保険給付額減額免除申請書 別記様式第47号

(46) 第15条第2項の規定による介護保険料徴収猶予決定通知書 別記様式第48号

(47) 第15条第3項の規定による介護保険料徴収猶予取消通知書 別記様式第49号

(48) 第16条第2項の規定による介護保険料減免決定通知書 別記様式第50号

(49) 第16条第3項の規定による介護保険料減免取消通知書 別記様式第51号

(50) 施行規則第28条の2第1項の規定による介護保険負担割合証 別記様式第52号

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

第2条 市貝町介護認定審査会規則(平成11年規則第18号)は、廃止する。

(介護予防・日常生活支援総合事業等の実施に関する猶予期限)

第3条 条例附則第8条第1項から第4項までに規定する町長が定める日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例附則第8条第1項に規定する町長が定める日 平成29年3月31日

(2) 条例附則第8条第2項から第4項に規定する町長が定める日 平成30年3月31日

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている介護保険被保険者証は、平成18年3月31日までの間、改正後の別記様式第23号の様式によるものとする。

(平成23年2月10日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年7月15日規則第19号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

市貝町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第5号
平成17年2月3日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年10月1日 規則第25号
平成23年2月10日 規則第3号
平成23年3月23日 規則第9号
平成27年7月15日 規則第19号
平成29年2月17日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第9号