○市貝町特定疾患者見舞金支給要綱
平成6年3月30日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、原因不明や治療方法の確立していない難病にり患した者(以下「特定疾患者」という。)に対し特定疾患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより特定疾患者並びに保護者の労苦を見舞うとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 見舞金の支給を受けることができる者は、毎年10月1日現在において本町に住所を有し、別表に定める疾患にり患した一般特定疾患受給者証を受給した者及び小児慢性特定疾患受診券を受給した者又はその保護者とする。
2 前項の保護者とは、特定疾患者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で特定疾患者を現に養育し、又は介護するものをいう。
(受給届)
第3条 見舞金の支給は、特定疾患者又はその保護者の申請によるものとする。
(受給資格の喪失)
第4条 特定疾患者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、受給資格を喪失する。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(見舞金の支給)
第5条 見舞金は、年額1万円とし、毎年12月に支給する。
(台帳の整備)
第6条 この事業の運営に当たっては、特定疾患者見舞金台帳(様式第3号)を備え、特定疾患者の状況を常に把握しておくものとする。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
改正文(平成12年3月23日告示第5号)
平成12年4月1日から適用する。
改正文(平成13年10月1日告示第39号)抄
平成13年9月1日から適用する。
附則(平成16年3月12日告示第7号)
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
改正文(平成19年9月1日告示第45号)抄
平成19年10月1日から適用する。