○市貝町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成5年4月6日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣して診査を行い、もって在宅重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問診査の対象となる者は、歩行困難等のため身体障害者更生相談所が実施する巡回相談に参加することが困難な在宅重度身体障害者であって、身体的、地理的条件等により、受診の機会が少ないものとする。

(対象者の決定)

第3条 町長は、対象者から申請があったときは、保健婦等に当該申請者の家庭を訪問させ、在宅重度身体障害者訪問診査受診カード(別記様式)により調査させるものとする。

2 町長は、調査内容を審査し、訪問診査の要否を決定し、申請者に通知するものとする。

(訪問診査の実施)

第4条 町長は、前条の規定により対象者を決定したときは、医師等を派遣し、訪問診査を実施するものとする。

(訪問診査の内容)

第5条 訪問診査の内容は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による在宅重度身体障害者訪問診査の実施について(昭和46年5月4日社更第54号厚生省社会局長通知)に基づくものとする。

(記録)

第6条 保健婦(士)等は、訪問診査の実施状況等について記録しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

画像

市貝町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成5年4月6日 告示第6号

(平成5年4月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月6日 告示第6号