○市貝町シニアクラブ活動費補助金交付要綱
平成3年4月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、シニアクラブに対し助成を行うことにより、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動が行われるとともに、明るい長寿社会づくりに資することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、各種活動、健康づくりに係る各種活動その他の社会活動を総合的に実施するシニアクラブへ予算の範囲内で交付する。
2 年度の中途において結成されたシニアクラブについては、交付決定をした日の属する月の翌月から(月の初日の場合は、その月から)月割で交付する。ただし、会員数は交付申請日現在とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするシニアクラブの代表者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(交付の決定及び通知書類)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付決定した者に対しては、補助金交付決定指令書により通知するものとする。
(実績報告書)
第6条 シニアクラブの代表者は、補助金に係る事業状況(又は実績)報告書(様式第2号)に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(補助金の請求等)
第7条 シニアクラブの代表者は、第5条の規定による交付決定通知を受けたときは、町長に補助金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、年2回の分割払とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成14年3月29日告示第11号)抄
平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日告示第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
改正文(平成23年3月23日告示第17号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成28年4月14日告示第41号)抄
平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
会員数 | 補助金額 | ||
均等割額 | 加算金額 | 計 | |
51名以上 | 65,000 | 30,000 | 95,000 |
41名~50名 | 65,000 | 23,000 | 88,000 |
25名~40名 | 65,000 | 20,000 | 85,000 |
25名未満 | 65,000 | 15,000 | 80,000 |