○市貝町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成2年12月25日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、町が、ねたきり老人、痴呆性老人及びひとり暮らし老人(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特別寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、これらの老人の福祉の増進と介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ねたきり老人」とは、おおむね65歳以上の者で、常時臥床しているか、又は食事、排便、入浴、寝起き等日常生活において常時介護を必要とする状態のものをいう。
2 この要綱において「痴呆性老人」とは、おおむね65歳以上の者で、痴呆の状態が継続しているため、日常生活において常時介護を必要とする状態のものをいう。
3 この要綱において「ひとり暮らし老人」とは、おおむね65歳以上の者で、現に1人で生活を営んでいるものをいう。
(用具の種類及び対象者)
第3条 用具の種類及び対象者は、別表第1のとおりとする。
(受給資格者)
第4条 用具の給付等を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、第2条の要件を満たす町内に住所を有する者(老人福祉施設等の入所者及び入院中の者は除く。)で町長が適当と認めるものとする。
(申請)
第5条 受給資格者は、用具の給付等を受けようとするときは、ねたきり老人等日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が申請することができない事情があるときは、受給資格者の家族が代わって申請することができる。
(決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、用具の給付等について適否を決定するものとする。
(給付等)
第7条 町長は、用具の給付等を決定したときは、ねたきり老人等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)により日常生活用具取扱業者(以下「取扱業者」という。)に指示するものとする。
2 前項の規定により指示を受けた取扱業者は、用具の給付等対象者(以下「受給者」という。)に対し、指定された期日までに用具を納入するものとする。
3 取扱業者は、用具を納入したときは、給付券を速やかに町長に提示しなければならない。
(費用負担)
第8条 受給者(貸与者を除く。以下同じ。)は、費用負担基準(別表第2)に定めるところにより費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、受給者が取扱業者に直接支払うものとする。
(給付等台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にしておくため、ねたきり老人等日常生活用具給付・貸与台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成2年12月1日から適用する。
改正文(平成5年8月30日告示第18号)抄
平成5年7月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
ねたきり老人等日常生活用具の種類及び対象者
区分 | 種類 | 対象者 |
給付 | 浴槽及び湯沸器 | おおむね65歳以上のねたきり老人 |
マットレス | 同上 | |
エアーパット | 同上 | |
腰掛便座(便器) | 同上 | |
特殊尿器 | 同上 | |
入浴担架 | 同上 | |
体位変換器 | 同上 | |
痴呆性老人徘徊感知機器 | おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴うものの属する世帯の世帯主 | |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | |
自動消火器 | 同上 | |
貸与 | 特殊寝台 | おおむね65歳以上のねたきり老人 |
老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人 |
* 低所得とは、別表第2の受給者世帯の階層区分のAからCまでの階層区分の世帯をいう。
別表第2(第8条関係)
ねたきり老人等日常生活用具給付費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第164号)による被保護世帯 (単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |