○市貝町老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年5月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市貝町が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 町は、次の事項を判定するため、長寿福祉課内に入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム入所者の措置の継続の要否

2 委員会は、前項の判定に当たっては、第5条に定める判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

3 委員は、原則として、長寿福祉課長、町福祉担当者、保健師、医師、老人福祉施設長、県東健康福祉センター及び民生委員代表で構成する。

4 委員は、原則として町内に所在する機関等に所属する者の中から選定し、町長が委嘱する。

5 第3項又は前項の規定にかかわらず、第1項に定める判定を行うのに支障のないかぎり委員会の構成、委員の委嘱については、弾力的に行うことができるものとする。

6 委員会に委員長を置き、長寿福祉課長の職にある者をもって充てる。

7 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会は、必要に応じ、委員会に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

9 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

(措置決定の手続き)

第3条 町長は、入所相談のあったケースについて委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

(措置変更の手続き)

第4条 町長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所措置の継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 町長は、入所要件に適合しないものとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号の1及び様式第3号の2)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(判定の基準)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームの入所措置等の指針について(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)の第3老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、長寿福祉課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(高齢者サービス調整チームとの関係)

第8条 第2条第1項の規定にかかわらず、委員会に代えて高齢者サービス調整チームにその機能を付与することができるものとする。

2 前項の規定に基づき、高齢者サービス調整チームが委員会の機能を行う場合には、第2条第3項の規定にかかわらず、その目的に反しない範囲で委員会の構成を弾力的に行うことができるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月20日告示第12号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成22年3月30日告示第27号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成23年2月10日告示第9号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成26年11月10日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

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市貝町老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年5月17日 告示第9号

(令和5年3月31日施行)