○市貝町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による妊産婦医療費受給資格者証の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により、申請した者が条例第3条各号に該当する妊産婦であるときは、当該申請者に様式第2号による妊産婦医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者が受給資格者証を汚損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条の規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、郵送又は町の窓口に持参のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、住所又は加入保険に変更を生じたときは様式第5号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、平成9年11月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の市貝町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則は、平成9年9月1日から適用する。

(平成13年3月19日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第25号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に受けた保険給付については、なお従前の例による。

(平成25年3月8日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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市貝町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年3月27日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 規則第1号
昭和59年12月25日 規則第9号
昭和62年3月27日 規則第2号
平成6年9月30日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第16号
平成10年3月23日 規則第8号
平成13年3月19日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第25号
平成19年3月7日 規則第3号
平成25年3月8日 規則第3号