○市貝町立保育所延長保育実施要綱

平成12年3月16日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市貝町立保育所(以下「保育所」という。)における市貝町保育所規則(平成10年規則第11号)第12条に規定する通常の保育時間外の保育(以下「延長保育」という。)の実施及び保育料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延長保育の実施日及び実施時間)

第2条 延長保育の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 町長が別に定めた日

2 延長保育の実施時間は、保育必要量の区分ごとに次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定を受けた児童 午後6時から午後7時

(2) 保育短時間認定を受けた児童 午前7時から午前8時及び午後4時から午後7時

(対象児童)

第3条 延長保育の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所入所の対象となる児童のうち、保護者の就労状況その他やむを得ない事情のために延長保育が必要であると認められる児童とする。

(申込み)

第4条 延長保育の実施を受けようとする児童の保護者は、次により申し込まなければならない。

(1) 保育標準時間認定を受けた児童が月を単位として延長保育の実施を受けようとするときは、市貝町立保育所延長保育申込書(様式第1号)を事前に提出して行うものとする。

(2) 日を単位とする延長保育の実施を受けようとするときは、口頭によるものとする。

(延長保育料の額)

第5条 延長保育の保育料(以下「延長保育料」という。)の額は、入所児童1人につき月額3,000円、1時間200円とする。ただし、市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第2号)第5条の規定により保育料が0円と認定されたものについては0円とする。

(延長保育料の納入)

第6条 月額の延長保育料は、毎月末日までに当月分を納入するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月30日訓令第1号)

平成28年4月1日から適用する。

画像

市貝町立保育所延長保育実施要綱

平成12年3月16日 訓令第11号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月16日 訓令第11号
平成13年3月19日 訓令第4号
平成20年3月19日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第1号