○市貝町災害救援見舞金交付規則
昭和61年8月12日
規則第11号
(目的)
第1条 町民が火災及び風水害等不慮の災害(以下「災害」という。)を受けたときは、世帯主に対し災害見舞金を交付するものとする。
(定義及び見舞金)
第2条 この規則において災害とは次に掲げるものをいい、見舞金を次のとおりとする。
(1) 火災及び風水害その他の災害により住宅が全焼、全壊したとき。 3万円
(2) 火災及び風水害その他の災害により住宅が半焼、半壊したとき。又は火災及び風水害その他の災害により附属家屋を全焼、全壊したとき。 2万円
(3) 火災により住宅の一部を焼失したとき、及び風水害その他の災害により附属家屋を半壊したとき。 1万円
第3条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月4日から適用する。
附則(平成8年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。
附則(平成23年5月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成26年2月13日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。