○市貝町災害救援見舞金交付規則

昭和61年8月12日

規則第11号

(目的)

第1条 町民が火災及び風水害等不慮の災害(以下「災害」という。)を受けたときは、世帯主に対し災害見舞金を交付するものとする。

(定義及び見舞金)

第2条 この規則において災害とは次に掲げるものをいい、見舞金を次のとおりとする。

(1) 火災及び風水害その他の災害により住宅が全焼、全壊したとき。 3万円

(2) 火災及び風水害その他の災害により住宅が半焼、半壊したとき。又は火災及び風水害その他の災害により附属家屋を全焼、全壊したとき。 2万円

(3) 火災により住宅の一部を焼失したとき、及び風水害その他の災害により附属家屋を半壊したとき。 1万円

第3条 削除

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月4日から適用する。

(平成8年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。

(平成23年5月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成26年2月13日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

市貝町災害救援見舞金交付規則

昭和61年8月12日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年8月12日 規則第11号
平成8年10月1日 規則第12号
平成23年5月12日 規則第14号
平成26年2月13日 規則第2号