○市貝町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成5年6月30日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で介護している家族等が気軽に専門家に相談できるとともに、必要な保健福祉サービスが受けられるよう町と調整等を行うため、在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を設置し、在宅介護の支援を行い、もって、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市貝町とする。ただし、事業の運営を、社会福祉法人的場会に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住する者であって、在宅での介護を必要とするもの及びその家族等とする。
(事業の内容)
第4条 センターが行う内容は、次のとおりとする。
(1) 在宅介護についての総合的な相談、指導業務
(2) 地域の要介護老人の実態等の把握と各種サービスの広報業務
(3) 本人や家族に代わって、各種保健福祉サービスの適用についての調整
(4) 介護機器の展示及び使用方法等の相談、指導
(5) 併設特別養護老人ホームを活用し、24時間対応を行う。
(運営協議会の設置)
第5条 この事業の円滑な運営、事業の適正化を図るため、運営協議会を設置するものとする。
(運営協議会の開催)
第6条 運営協議会は、在宅保健福祉サービス等に関する調査、研究等を行うため、老人福祉関係機関、団体等の代表者をもって構成し、在宅保健福祉サービスの向上に資するものとする。
2 運営協議会は、各四半期ごとに開催し、課題の討議や意見交換等を行うものとする。ただし、必要に応じて随時に開催できるものとする。
3 運営協議会は、センター内に置く。
(在宅介護相談協力員の設置)
第7条 センターと要援護者の情報提供等のため、在宅介護相談協力員(以下「協力員」という。)を置き、センターの円滑な利用の促進を図るものとする。
2 協力員については、無報酬とする。
(協力員の業務)
第8条 協力員の業務は、要介護老人及びその家族等を通じての相談及びセンターへの連絡に関することとする。
(協力員の任期)
第9条 協力員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協力員の任期は前任者の残任期間とする。
(研修)
第10条 協力員は、センターが行う研修会に参加し、その業務に資するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成5年7月1日から適用する。