○市貝町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成5年6月30日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で介護している家族等が気軽に専門家に相談できるとともに、必要な保健福祉サービスが受けられるよう町と調整等を行うため、在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を設置し、在宅介護の支援を行い、もって、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市貝町とする。ただし、事業の運営を、社会福祉法人的場会に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住する者であって、在宅での介護を必要とするもの及びその家族等とする。

(事業の内容)

第4条 センターが行う内容は、次のとおりとする。

(1) 在宅介護についての総合的な相談、指導業務

(2) 地域の要介護老人の実態等の把握と各種サービスの広報業務

(3) 本人や家族に代わって、各種保健福祉サービスの適用についての調整

(4) 介護機器の展示及び使用方法等の相談、指導

(5) 併設特別養護老人ホームを活用し、24時間対応を行う。

(運営協議会の設置)

第5条 この事業の円滑な運営、事業の適正化を図るため、運営協議会を設置するものとする。

(運営協議会の開催)

第6条 運営協議会は、在宅保健福祉サービス等に関する調査、研究等を行うため、老人福祉関係機関、団体等の代表者をもって構成し、在宅保健福祉サービスの向上に資するものとする。

2 運営協議会は、各四半期ごとに開催し、課題の討議や意見交換等を行うものとする。ただし、必要に応じて随時に開催できるものとする。

3 運営協議会は、センター内に置く。

(在宅介護相談協力員の設置)

第7条 センターと要援護者の情報提供等のため、在宅介護相談協力員(以下「協力員」という。)を置き、センターの円滑な利用の促進を図るものとする。

2 協力員については、無報酬とする。

(協力員の業務)

第8条 協力員の業務は、要介護老人及びその家族等を通じての相談及びセンターへの連絡に関することとする。

(協力員の任期)

第9条 協力員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協力員の任期は前任者の残任期間とする。

(研修)

第10条 協力員は、センターが行う研修会に参加し、その業務に資するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年7月1日から適用する。

市貝町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成5年6月30日 告示第12号

(平成5年6月30日施行)