○市貝町ねたきり在宅者介護手当支給規則

平成3年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、ねたきり在宅者を介護している者(以下「介護者」という。)に対し、ねたきり在宅者介護手当(以下「手当」という。)を支給し、介護者の労をねぎらうとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で、ねたきり在宅者とは、本町に住所を有する者で疾病によりおおむね6箇月以上継続して臥床し、食事、入浴、排便等日常生活において、常時介護を必要とする在宅者をいう。

2 介護者とは、本町に住所を有するものでねたきり在宅者と同居し、現にねたきり在宅者の日常生活の介護に当たっている者をいう。

(受給資格)

第3条 介護者は、この規則の定めるところにより手当を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者とする。

(申請)

第4条 受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり在宅者介護手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給資格の認定につき必要があると認めるときは、前項の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、その適否を決定し、その旨をねたきり在宅者介護手当認定通知書(様式第2号)又は、ねたきり在宅者介護手当認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(住所等変更の届出)

第6条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、ねたきり在宅者介護手当住所氏名変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失)

第7条 受給者又はねたきり在宅者が基準日(各月1日)において、次の各号のいずれかに該当するときは受給資格を失う。

(1) 介護者でなくなったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) ねたきり在宅者が死亡したとき。

(4) ねたきり在宅者が第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(5) ねたきり在宅者が施設・病院等に入所・入院したとき。

(受給資格喪失の届出)

第8条 受給者は、受給者又はねたきり在宅者が、前条に規定する各号のいずれかに該当したときは、速やかにねたきり在宅者介護手当受給資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(介護者の変更)

第9条 受給者に代わって新たにねたきり在宅者の介護に当たろうとする者は、速やかにねたきり在宅者介護者変更届(様式第6号)を町長に提出し、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(手当の額及び支給方法)

第10条 手当の額は、ねたきり在宅者1人につき月額1万円とする。

2 手当は、受給資格を認定した日の属する月の翌月から、受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。

3 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期にそれぞれ当月分までを支給するものとする。ただし、受給資格を喪失した者の手当は、支給月でない月であっても支給することができる。

(手当の返還)

第11条 町長は、いつわり又は不正の手段により手当の支給を受けた者に対し支給した手当をねたきり在宅者介護手当返還通知書(様式第7号)により返還させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第10条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年2月17日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第18号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に認定を受けている者は、この規定の施行後も、なおその資格を有する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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市貝町ねたきり在宅者介護手当支給規則

平成3年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)