○市貝町社会福祉審議会規則
昭和52年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町附属機関に関する条例(昭和52年条例第2号)第2条に規定する市貝町社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員27名をもって組織する。
2 委員は、民生委員の職にあるものを町長が任命する。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、民生委員の任期による。
2 委員は、民生委員の職を失ったときは、その職を失う。
(委員長)
第4条 審議会に委員長1名、副委員長2名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは、副委員長がその職を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員長がこれを招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、長寿福祉課において掌る。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月22日規則第10号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成4年11月20日規則第17号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第14号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。