○市貝町社会福祉審議会規則

昭和52年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町附属機関に関する条例(昭和52年条例第2号)第2条に規定する市貝町社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員27名をもって組織する。

2 委員は、民生委員の職にあるものを町長が任命する。

(任期)

第3条 審議会の委員の任期は、民生委員の任期による。

2 委員は、民生委員の職を失ったときは、その職を失う。

(委員長)

第4条 審議会に委員長1名、副委員長2名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは、副委員長がその職を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、委員長がこれを招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、長寿福祉課において掌る。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年11月22日規則第10号)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成4年11月20日規則第17号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第14号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市貝町社会福祉審議会規則

昭和52年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第10号
平成元年11月22日 規則第10号
平成4年11月20日 規則第17号
平成5年12月24日 規則第14号
平成14年3月27日 規則第20号
平成17年2月3日 規則第1号
平成23年2月10日 規則第3号
令和5年3月27日 規則第9号