○市貝町立歴史民俗資料館条例施行規則
平成3年4月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町立歴史民俗資料館条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)は、社会教育の関係者並びに学識経験者で構成する。
2 委員会は、諮問事項に関し協議し、必要に応じ研究、調査、指導に当たる。
3 委員会に、委員長及び副委員長を委員の互選により、それぞれ1人を置く。
4 委員長、副委員長の任期は、委員の任期とする。
5 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。
6 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
8 委員会の事務を掌理するため事務職員を置く。事務職員は、教育委員会の職員をもって充てる。
(遵守事項)
第3条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品の写真撮影には、館長の許可を要する。
(2) 展示品に手を触れないこと。
(3) 展示室で墨汁等を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外のところにおいて喫煙又は飲食しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。
(観覧の拒否等)
第4条 館長は、次の各号の1に該当すると認める者については、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 館内の施設設備又は資料をき損するおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第5条 入館者は、資料館の設備及び器具並びに資料、展示品等を著しく汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、現品又はこれに相当する代価をもって、その損害を賠償しなければならない。
(寄贈及び寄託)
第6条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄託は、無償とし、資料館所蔵のものと同一の保管とする。
3 寄託資料が災害その他避けられない事故により損害を生じたときは、教育委員会は、その責を負わない。
(館長の職務代行)
第7条 館長不在その他の理由によって事務処理ができないときは、あらかじめ館長の指定する職員は、その事務を代行することができる。ただし、特に重要な事項又は疑義のある事項については、この限りでない。
2 前項の規定により代行した事務は、館長に報告し承認を求めなければならない。
(維持管理)
第8条 館長は、資料館に次の帳簿を備え付け、常にこれを整理しなければならない。
(1) 資料館沿革誌
(2) 資料館施設簿
(3) 備品台帳
(4) 資料台帳
(5) 資料寄託者名簿
(6) 資料寄贈者名簿
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月27日教委規則第8号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。