○市貝町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年7月20日

教委規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町における生涯学習及び生涯スポーツの普及のために学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、児童・生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して、必要な定めをすることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理指導員)

第3条 開放校に、管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、学校施設の開放に関し、運営協議会を置く。

2 運営協議会は、学校施設運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長、教員、体育指導員、利用団体代表のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の範囲)

第5条 学校開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小・中学校の校庭及び体育館・武道館・水泳プール・音楽棟を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前条の規定にかかわらず、開放の日を別に定めることができる。

(利用の許可)

第7条 学校開放は、市貝町内に在住、在勤若しくは在学するものが10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第8条 学校開放が次の各号の1に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくは、この規則に基づく実施細則に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第10条 学校開放を利用しようとする者は、利用希望を少なくとも7日以前に所定の申込書によって、教育委員会に申し込み、あらかじめ許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放後の施設を故意又は過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(補則)

第12条 この規則の実施についての必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月26日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

開放施設

開放する日

開放する時間

4月~10月

11月~3月

校庭

土・日曜・祝日

長期休業日

午前8時30分から

午後6時まで

午前8時30分から

午後4時まで

体育館

土・日曜・祝日

長期休業日

午前8時30分から

午後10時まで

午前8時30分から

午後10時まで

平日

午後7時から

午後10時まで

午後6時から

午後10時まで

武道館

土・日曜・祝日

長期休業日

午前8時30分から

午後10時まで

午前8時30分から

午後10時まで

平日

午後7時から

午後10時まで

午後6時から

午後10時まで

音楽棟

土・日曜・祝日

長期休業日

午前8時30分から

午後10時まで

午前8時30分から

午後10時まで

平日

午後7時から

午後10時まで

午後6時から

午後10時まで

市貝町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年7月20日 教育委員会規則第44号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月20日 教育委員会規則第44号
平成2年8月1日 教育委員会規則第1号
平成9年5月1日 教育委員会規則第2号
平成14年4月26日 教育委員会規則第6号