○市貝町北運動場の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
平成5年3月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町北運動場の設置、管理及び使用料に関する条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき市貝町北運動場(以下「運動場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 運動場の使用時間は、午前8時30分から午後10時とする。ただし、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休業日)
第3条 運動場の休業日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日(年末年始)とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 運動場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運動場使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めたものについては、他の方法により使用の許可を申請することができる。
(使用料の減免)
第6条 運動場の使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
| 減免の場合 | 減免率 |
(1) | 町が主催する行事及び、小中学校が主催する行事で児童生徒が使用する場合 | 全額 |
(2) | 社会体育及び社会教育関係団体がその目的のために使用する場合 | 100分の50 |
(3) | その他特に必要と認めたとき | 100分の30 |
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を遵守し、施設、設備等を正しく使用すること。
(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを使用しないこと。
(3) 所定場所以外において、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(職員の立入)
第9条 職員は管理上必要がある場合は、使用中に運動場に立ち入ることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月26日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。