○市貝町町民テニスコートの設置、管理及び使用料に関する条例

昭和60年12月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民及び本町内の事業所に勤務する者のレクリェーション、その他の行事に供し、もって福祉の増進に資するため市貝町町民テニスコート(以下「テニスコート」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市貝町町民テニスコート

(2) 位置 市貝町大字市塙135番地

(テニスコートの管理)

第3条 テニスコートの管理は、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用者)

第4条 テニスコートを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町内の事業所に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか特に教育委員会が認める者

(使用の許可)

第5条 テニスコートの施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) テニスコートの管理上支障があるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において条件を付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 前条による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用の停止又は取り消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の1に該当するときはその使用を停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

2 前項の規定により、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において使用者に損害を生ずることがあっても、町はその補償の責を負わない。

(現状回復の義務)

第8条 使用者は、テニスコートの使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用できなくなったときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

2 教育委員会は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、教育委員会はその全部、又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、テニスコートを使用することができなくなったとき。

(2) 公益上、又は町の都合により使用許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、テニスコートの施設及び備品を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失させたとき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、テニスコートの管理運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用区分

使用料

摘要

1日

1,400円

1 この使用料は、1面当たりとする。

2 市貝町に住所を有しない者の使用料は左記の倍額とする。

午前

600円

午後

800円

前記以外(1時間当たり)

200円

照明(1時間当たり)

800円

1 1日とは、午前8時30分から午後5時までをいう。

2 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは正午から午後5時までをいう。

市貝町町民テニスコートの設置、管理及び使用料に関する条例

昭和60年12月21日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)